受付時間 : 8:00〜20:00 土・日・祝対応
遺言書がないことによる一番の問題は、相続発生時に相続人間で遺産をめぐってもめてしまうことです。
遺言書があれば、あなたの亡き後、大切なご家族が円満に相続手続きをすることができます。
遺言書あり | 遺言書なし | |
---|---|---|
相続人の調査 | 不要 | 必要 |
遺産の調査 | 不要 | 必要 |
遺産分割協議 | 不要 | 必要 |
遺産の 名義変更 |
遺言執行者が行う | 相続人が行う |
手続き | 簡単 | 複雑 |
遺言には大きくわけて次の二つの方法があります。
自筆証書遺言は、ご自身が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
不備があれば遺言として無効になることもありますので注意が必要です。裁判所で遺言書検認手続が必要になります。
公正証書遺言は、公証人役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を話し、公証人が筆記する方法で作成します。
公証人が作成するため、最も確実に遺言を残すことができます。 裁判所での遺言書検認手続は不要です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
メリット |
|
|
デメリット |
|
|
遺言書を相続人に発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効力も持ちません。
よって、遺言書は遺言者が亡くなった後に、相続人がすぐにわかる場所で、かつ隠されたり勝手に書き換えられたりする心配のない場所に保管しておく必要があります。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場で保管されます。
また、令和2年から自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度がはじまりました。
当事務所でも遺言書の保管をお受けしております。
遺言の執行とは、遺言の内容を実現することです。遺言の内容は遺言執行者が手続きを行います。
遺言で遺言執行者が定められていれば、その遺言執行者が遺言の内容を実現しますが、定められていない場合は相続人からの請求で家庭裁判所が遺言執行者を選任する必要があります。
あらかじめ遺言執行者を選任しておけば、スムーズに手続きを進めることができます。
一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?
一度作成した遺言は、何度でも書き直すことができます。特に以下の場合は、遺言書を書き直す必要があります。
①遺言書に書いた相続人が先に亡くなった場合
②財産状況が変っている場合
③財産を残す相手を変えたい場合
④心情の変化で遺言の内容を変えたい場合
無料相談も受付中!
安心で納得できる価格で
サービスをご提供します。
まずはお気軽に
お問い合わせください
受付時間 : 8:00〜20:00 土・日・祝対応