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相続する財産のうち、明らかに借金のほうが多い。故人が生前に多額の借金の保証人になっていた。
このような場合は、相続放棄という方法があります。相続放棄をすれば、借金や保証債務を支払う必要はなくなります。
ただし、相続放棄をするとプラスの財産(預金や不動産)も放棄することになります。
「この財産は相続するけど、この財産は放棄する」というような、いいとこ取りをすることはできません。
プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いか、わからない場合はどうすればいいですか?
そのような場合は、家庭裁判所に限定承認の申立てを行うことができます。
限定承認とは、「相続財産の範囲内でのみ借金等の債務を弁済する」ことを条件に相続を承認する方法です。
つまり、どんなに借金があっても、故人の財産で弁済すればよく、相続人の固有財産からは支払う必要はありません。
反対に、債務を弁済した後にまだ財産が残っていたら、相続人が取得することができます。
限定承認は、相続放棄とは違い、相続人全員が共同して行わなければならないので注意が必要です。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の相続人だけが相続放棄することも可能ですし、全員が相続放棄することも可能です。
相続放棄は時間との勝負です。1日でも早く相続するか、相続放棄をするべきか判断する必要があります。
故人が亡くなってから3ヶ月の期限が過ぎたら、相続放棄をすることはできませんか?
原則として3ヶ月の期限が過ぎると相続放棄はできません。
ただし、手続きができなかった「相当の理由」を証明し、裁判官に納得してもらうことができれば、相続放棄をすることができます。
3ヵ月が過ぎたからといってあきらめないで、ぜひご相談下さい。
①戸籍等を収集します。
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②相続放棄申述書を作成します。
↓
③家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します。
↓
④家庭裁判所からの照会に回答します。
↓
⑤家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
↓
⑥家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が送られてきて手続きは完了です。
相続放棄ができなくなることはありますか?
以下の場合は、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ(単純承認)ことになるため、相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
③相続人が、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
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