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相続が開始した場合、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書があれば、遺言書のとおりに相続します。
遺言書がない場合は、①法律の規定に従って相続するか、②相続人間で遺産分割協議を行い特定の方が相続します。
配偶者(亡くなった人の夫または妻)は、常に相続人となります。
子どもがいるときは子どもが、子どもがいないときは親が、子どもも親もいないときは兄弟姉妹が、相続人となります。
子どもが先に亡くなっていても、孫がいれば孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
また、親が亡くなっていても、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥姪が相続人となります。兄弟姉妹にも代襲相続があります。
子どもに関しては代襲相続に制限はありませんが、兄弟姉妹の場合、代襲相続は1回限りです。つまり、亡くなった人から見てひ孫や玄孫やそれ以降の代にあたる人も相続人になることがありますが、甥姪の子やそれ以降の代にあたる人は相続人になりません。
相続登記は義務化されるのですか?
令和6年4月から、相続により不動産を取得した場合、その事実を知ってから3年以内に相続登記を申請することが義務化されます。
正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科されることになります。
なお、この義務化の規定は令和6年4月より前に発生していた相続についても対象になります。
遺産分割協議とは、遺産を「誰に」「何を」「どれだけ」分けるのかを、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議には大きく分けて3つの方法があります。
現物分割とは、遺産そのものを現物のまま分ける方法です。
不動産なら不動産のまま、車なら車のまま、相続人で分け合います。
例えば、「不動産を長男と次男で各2分の1の割合で相続する」といったように、相続人が各自の割合で相続財産を分け合います。
代償分割とは、相続人のうち誰かが遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して現金等を支払う方法です。
例えば、「長男が1,000万円の不動産を相続する代わりに、長男が二男に500万円を渡す」といったように、ある遺産をもらった相続人が、他の相続人に現金などを渡します。
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えたうえで、お金を分ける方法です。
例えば、「土地を4,000万円で売り、妻が2,000万円を受け取り、長男と二男がそれぞれ1,000万円ずつ受け取る」といったように、遺産を売却して得た現金を分けます。
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