受付時間 : 8:00〜20:00 土・日・祝対応
成年後見制度は、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)の理由で 判断能力が不十分であるために契約などの法律行為の意思決定が困難な方の能力を補うことを目的とした制度です。
後見の種類としては、法定後見と任意後見があります。
法定後見は判断能力の状況によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3 種類に分けられ、本人の能力に合わせて必要なサポートを行うことができます。
その他、身寄りがない方が死後の煩雑な事務手続きを、生前にうちに誰かへ委任しておくことができる、死後事務委任契約があります。
精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については、保佐人が後から取り消すことができます。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と任意後見人を、あらかじめ公正証書で定めておく制度です。
任意後見契約においては、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかの代理権の内容を話し合いで自由に決めることができますが、その内容を公正証書にしておく必要があります。
任意後見契約は公証人の嘱託により、法務局に登記されることになります。
任意後見契約締結後、本人の判断能力が不十分な状況に至った時点で、「本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者」が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立てます。
任意後見監督人が選任された時点で、任意後見人の契約に基づく代理権が有効に成立し、任意後見人の監督の下に代理権の行使が開始されます。
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務等を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約を締結します。
親族に先立たれて身寄りのない方などは、死後事務委任契約の中で、葬儀の内容を具体的に指定したり、埋葬や散骨等の方法を決めておくことができますので、自分の死後の事務手続きについて心配することがなくなります。
原則として、「委任契約」は当事者の死亡によって終了しますが、この死後事務委任契約においては、当事者である委任者と受任者が「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、受任者は委任者の死後も、委任契約に基づく死後の事務を行うことができます。
無料相談も受付中!
安心で納得できる価格で
サービスをご提供します。
まずはお気軽に
お問い合わせください
受付時間 : 8:00〜20:00 土・日・祝対応