相続・遺言・家族信託・成年後見

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家族信託とは

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、信託行為(信託契約)によって、家族(受託者)に対して財産を託し、自分(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みです。
ご自分の資産を信頼できる家族に託すことによって、安心して老後の生活を過ごすことができます。
家族信託は、生前に利用される制度であり、相続対策の中でも新たな手法として注目されています。

家族信託のイメージ画像

家族信託を利用するメリット

①成年後見と比べ、より柔軟な財産管理が可能

成年後見は法律によって、できることに制限がありますが、家族信託は「契約」により財産管理の方法を自由に決めることができます。
さらに、成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所への定期的な報告義務や後見人・後見監督人への報酬支払義務が発生しますが、家族信託にはこのような負担はありません。
家族信託は裁判所の関与が必要ないため、利用しやすくなっています。

②遺言ではできなかった二次相続の対策が可能

遺言は自分が死亡したときの財産の行先を指定しておくものです。それ以上先の指定はできません。
例えば、「自分が死亡したときには、全財産を妻に相続させる」と遺言を書くことはできますが、「全財産を相続した妻が死亡したときには、その財産は自分の姪に相続させる」と、自分が死亡した後の相続まで指定することはできません。
しかし、家族信託では、当初は自分を受益者とし、自分が亡くなった後には配偶者を受益者、配偶者が亡くなった後には姪を受益者にするというように、受益者を連続して指定することができます。

③「親なき後」の障害をお持ちのお子様を守ることが可能

障害をお持ちのお子様がいる場合、お子様が成人してからも親が生活面全般の面倒をみていくケースは多いと思います。
このような親にとっては、自分が亡くなった後、子どもの生活面を支援してくれる人がいなくなる「親なき後」問題が、大きな悩みとなってしまいます。
家族信託を利用すれば、「親なき後」の子どもを守ることができます。
生きている間に自分の財産を信頼できる親族に託し、自分が生きている間は自分が委託者兼受益者となり、自分の死後は子どもを受益者にする信託契約を結んでおけば、「親なき後」の子どもの安定した生活を保障できます。

④会社の事業承継対策として活用することが可能

会社のオーナーが認知症を発症してしまった場合、議決権の行使をすることができなくなり、会社経営に支障をきたしてしまいます。
このような場合、前もって信託を利用することで、配当などの財産的な権利はオーナーに残したまま、自社株の議決権行使は受託者に任せることができ、会社の経営を継続させたまま自社株の承継先を決めることができます。

家族信託の流れ

①家族信託の目的と内容を決めます。

②公正証書で信託契約書を作成します。

③不動産については、信託登記を行い受託者の名義に変更します。

④金銭を信託するための信託専用の銀行口座を開設します。

⑤受託者による信託財産の管理・運用が開始します。

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